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2011 年04 月21 日

別居中の妻から婚姻費用を請求されました。別に構いませんが、妻は毎日ぶらぶらしています。自分でも働いたらどうかと思うのですが?

A: お気持ちはよく分かります。但し、婚姻費用の支払義務は、権利者が働きもせずにブラブラしていたからといって、なくなるものではないことは御留意下さい。
 ただ、この場合、権利者の収入をゼロとして婚姻費用の負担額が算出されてしまっては酷であると考えられることもあるでしょう。
 例えば、権利者が、働ける能力・環境にあるにもかかわらず(これを「潜在的稼動能力」と言うことがあります)、働かないような場合には、賃金センサス等を用いたりするなどして権利者の収入を推計し、その上で、義務者の負担額を決めることもあります。
 どのような場合に、権利者の潜在的稼働能力を認めるかは、事案によって異なりますが、お子様が小さかったり、病気であったり、あるいは、権利者本人が病気であったりすると、認められにくくなるでしょうね。

投稿者:よしの たいら
at 16 :31| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与 | コメント(0 )

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